条文くん法令検索 AIに質問する

国土利用計画法 第四十五条 (政令への委任)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(政令への委任)

第四十五条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土利用計画法第四十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十四条の二(事務の区分) 国土利用計画法 目次 第四十六条 →