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国土利用計画法施行規則 第二十条の三 (事前届出)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(事前届出)

第二十条の三

事前届出は、別記様式第三の二による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。

2前項の届出書には、第五条第二項第二号から第五号までに掲げる図書及び監視区域に所在する土地についての土地に関する権利の移転の事前届出にあつては、登記事項証明書その他の当該事前届出に係る事項が法第二十七条の八第一項第二号に該当するかどうかを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。ただし、土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が事前届出に係る土地を含む一団の土地のうち一の土地について既に事後届出又は事前届出をしている場合にあつては、第五条第二項第二号の地形図を、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満のものである場合にあつては、第五条第二項第三号の図面を添付することを要しない。

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