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国土利用計画法施行規則 第二十一条の二 (令第十七条の二第一項第三号ハの国土交通省令で定める施設)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(令第十七条の二第一項第三号ハの国土交通省令で定める施設)

第二十一条の二

第十七条の二第一項第三号ハの国土交通省令で定める施設は、主として保養の目的に供される住宅施設とする。

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