(物価の変動に応ずる修正率の算定の方法に係る数値の修正)
第二十五条
令付録の備考四の規定による修正は、次に掲げるところによりするものとする。
- 一令付録のPc′/Pcにより算出した数値が次の式により算出する数値を超える場合は、Pc′/Pcに替えて次の式により算出する数値を用いるものとする。
- (Pc′/Pc″)n/60
- (この式において、Pc′、Pc″及びnは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- Pc′令付録の備考一に規定するPc′
- Pc″Pc′の数値を算定する基礎となつた三箇月に対応する五年前の三箇月の令第十条に規定する全国総合消費者物価指数の相加平均
- n令付録の備考一に規定するPcの数値を算定する基礎となつた三箇月の第二月目の月からPc′の数値を算定する基礎となつた三箇月の第二月目の月までの月数)
- 二令付録のPi′/Piにより算出した数値が次の式により算出する数値を超える場合は、Pi′/Piに替えて次の式により算出する数値を用いるものとする。
- (Pi′/Pi″)n/60
- (この式において、Pi′、Pi″及びnは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- Pi′令付録の備考一に規定するPi′
- Pi″Pi′の数値を算定する基礎となつた三箇月に対応する五年前の三箇月の令第十条に規定する投資財指数の相加平均