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国土利用計画法 第十七条 (許可又は不許可の処分)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(許可又は不許可の処分)

第十七条

都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六週間以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2前項の期間内に同項の処分がされなかつたときは、当該期間の満了の日の翌日において第十四条第一項の許可があつたものとみなす。

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