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国土利用計画法施行令 第十七条 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出を要しない場合)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出を要しない場合)

第十七条

第二十三条第二項第三号の政令で定める場合は、土地売買等の契約の締結が次に掲げる場合に該当して行われたものである場合とする。

  1. 第六条第二号から第八号まで、第十号又は第十一号に掲げる場合
  2. 第三十二条の規定により遊休土地を買い取る場合
  3. 土地収用法第二十六条第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定により事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地に関する権利について移転又は設定が行われる場合
  4. 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五十条第一項に規定する使用権が設定されている土地について同法第五十五条第一項の協議に基づきその所有権の移転が行われる場合
  5. 都市計画法第五十五条第四項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者が同法第五十六条第一項の規定により土地を買い取る場合
  6. 都市計画法第五十八条の十の規定により遊休土地を買い取る場合
  7. 第十二条第八項の規定による公告がされた際、規制区域の指定が解除された際、規制区域に係る区域の減少があつた際、又は規制区域の指定期間が満了することにより一の区域が規制区域でなくなつた際当該区域に係る土地について許可申請がされ、若しくは法第十四条第一項の許可を受け、又は法第十七条第二項の規定により法第十四条第一項の許可があつたものとみなされており、かつ、その土地について、その許可申請又は許可に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
  8. 注視区域若しくは監視区域の指定が解除された際、注視区域若しくは監視区域に係る区域の減少があつた際、又は注視区域若しくは監視区域の指定期間が満了することにより一の区域が注視区域若しくは監視区域でなくなつた際当該区域に係る土地について法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合

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