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国土利用計画法施行令 第二条 (土地利用基本計画)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(土地利用基本計画)

第二条

第九条第一項の土地利用基本計画には、縮尺五万分の一の地形図により同条第二項各号に掲げる地域を定めるものとする。

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(法附則第二条第一項の政令で定める土地)

法附則第二条第一項の政令で定める土地は、次のとおりとする。

  1. 土地に関する所有権の移転(対価を得て行われるものに限る。)をする契約以外の事由により取得された土地
  2. 第十七条第一号又は第三号から第五号までに掲げる場合に該当してその所有権が取得された土地
(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に道路運送法第四章若しくは自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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