(法附則第二条第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利)
第三条
法附則第二条第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、土地に関する地上権及び賃借権とする。
法附則第二条第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、土地に関する地上権及び賃借権とする。
法第九条第十四項の政令で定める軽易な変更は、市町村の名称の変更、市町村の区域内の町若しくは字の区域の新設若しくは廃止若しくは区域若しくはその名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百七条の規定によりなお従前の例によることとされる会社の整理又は同法第百八条の規定によりなお従前の例によることとされる株式会社の清算の手続において裁判所の許可を得て国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十四条第一項に規定する土地売買等の契約の締結が行われる場合については、第七条の規定による改正後の国土利用計画法施行令第六条第三号に規定する手続において裁判所の許可を得て行われる場合とみなす。