(規制区域の指定等に係る登記所への通知)
第四条
都道府県知事は、法第十二条第三項、第八項又は第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をしたときは、遅滞なく、その公告に係る区域を管轄する登記所にその公告に係る事項を通知しなければならない。
都道府県知事は、法第十二条第三項、第八項又は第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をしたときは、遅滞なく、その公告に係る区域を管轄する登記所にその公告に係る事項を通知しなければならない。
法附則第二条第一項第三号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。
附則第二条に規定する者の鑑定評価による新都市基盤整備法施行令第十条第一項の最低制限価額の定め、国土利用計画法施行令第九条第一項の規定による標準価格の判定及び土地の再評価に関する法律施行令第二条に規定する事業用土地の再評価については、第四条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。