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国土利用計画法施行令 第四条 (規制区域の指定等に係る登記所への通知)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(規制区域の指定等に係る登記所への通知)

第四条

都道府県知事は、法第十二条第三項、第八項又は第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をしたときは、遅滞なく、その公告に係る区域を管轄する登記所にその公告に係る事項を通知しなければならない。

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(法附則第二条第一項第三号の政令で定める要件)

法附則第二条第一項第三号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。

  1. その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。
  2. その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合(現に日常的な居住の用に供されている場合を除く。)には、その土地又はその土地に存する建築物その他の工作物の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
(新都市基盤整備法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二条に規定する者の鑑定評価による新都市基盤整備法施行令第十条第一項の最低制限価額の定め、国土利用計画法施行令第九条第一項の規定による標準価格の判定及び土地の再評価に関する法律施行令第二条に規定する事業用土地の再評価については、第四条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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