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国土利用計画法施行令 第二十四条 (大都市の特例)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(大都市の特例)

第二十四条

第四条第十三条第十五条第十七条の二及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第四条第十三条第十五条第十七条の二及び前条の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。

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(国土利用計画法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農地法第八十条第二項の規定による売払いについては、前条の規定による改正後の国土利用計画法施行令第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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