条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国土利用計画法施行令
› 第二十三条
国土利用計画法施行令 第二十三条 (土地調査員)
昭和四十九年政令第三百八十七号
政令
(土地調査員)
第二十三条
土地調査員は、都道府県の職員で土地利用又は不動産の評価に関して経験と知識を有するもののうちから、都道府県知事が任命するものとする。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土利用計画法施行令第二十三条(土地調査員)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第24条
この条文が引用された裁判例
農業委員会補助金交付申請違法確認等請求控訴事件
福岡高等裁判所 昭和58年11月14日 昭和55(行コ)5
← 第二十二条(遊休土地の買取り価格)
国土利用計画法施行令 目次
第二十四条(大都市の特例) →