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国土利用計画法施行令 第二十三条 (土地調査員)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(土地調査員)

第二十三条

土地調査員は、都道府県の職員で土地利用又は不動産の評価に関して経験と知識を有するもののうちから、都道府県知事が任命するものとする。

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