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森林法 第五十五条 (収用の請求)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(収用の請求)

第五十五条

使用権が設定された場合において、その土地の使用が三年以上にわたるとき、又はその使用権の行使によつて土地の形質が変更されるときは、土地の所有者は、その土地につき使用権を有する者に対し、その土地の収用に関する協議を求めることができる。この場合において、土地の一部が収用されることによつて残地を従来用いていた目的に供することが著しく困難となるときは、その土地の所有者は、その全部の収用に関する協議を求めることができる。

2前項の場合には、第五十一条本文及び第五十二条の規定を準用する。この場合において、第五十一条中「同項の認可を受けた者」とあるのは、「第五十五条第一項の協議を求めた者」と読み替えるものとする。

3前項において準用する第五十一条の裁定においては、その収用の可否を定め、収用すべき旨の裁定においては更に左に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 収用すべき土地の所在、地番、地目及び面積
  2. 収用の時期
  3. 補償金の額並びにその支払の時期及び方法

4前項の裁定については、第五十三条第二項及び第三項の規定を準用する。

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