(裁定の通知等)
第八十六条
法第五十三条第三項(法第六十五条及び第六十六条において準用する場合を含む。)の通知及び公示には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一裁定年月日
- 二法第五十三条第一項各号に掲げる事項
2法第五十五条第四項において準用する法第五十三条第三項の通知及び公示には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一裁定年月日
- 二収用の可否
- 三収用すべき旨の裁定にあつては、法第五十五条第三項各号に掲げる事項
法第五十三条第三項(法第六十五条及び第六十六条において準用する場合を含む。)の通知及び公示には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2法第五十五条第四項において準用する法第五十三条第三項の通知及び公示には、次に掲げる事項を記載するものとする。