条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
森林法施行規則
› 第八十七条
森林法施行規則 第八十七条 (協議がととのつた場合の届出)
昭和二十六年農林省令第五十四号
府省令
(協議がととのつた場合の届出)
第八十七条
法
第五十七条
の規定による届出は、届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法施行規則第八十七条(協議がととのつた場合の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
森林法 第57条
← 第八十六条(裁定の通知等)
森林法施行規則 目次
第八十八条(水流における工作物の使用等) →