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森林法施行規則 第八十八条 (水流における工作物の使用等)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(水流における工作物の使用等)

第八十八条

第六十六条の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 工作物の使用、移動、改造又は除却の目的
  3. 使用、移動、改造又は除却をすべき工作物の種類及びその所在場所
  4. 使用、移動、改造又は除却をすべき工作物の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由)
  5. 使用、移動、改造又は除却の時期及び期間

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