条文くん法令検索 AIに質問する

森林法施行規則 第八十九条 (試験の区分及び回数)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(試験の区分及び回数)

第八十九条

第百八十七条第三項の林業普及指導員資格試験(以下「試験」という。)は、次に掲げる区分ごとに、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。

  1. 林業一般
  2. 地域森林総合監理

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法施行規則第八十九条(試験の区分及び回数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十八条(水流における工作物の使用等) 森林法施行規則 目次 第九十条(試験方法) →