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森林法 第百八十七条 (林業普及指導員)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(林業普及指導員)

第百八十七条

都道府県に林業普及指導員を置き、その都道府県の職員をもつて充てる。

2林業普及指導員は、次に掲げる事務を行う。

  1. 試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について調査研究を行うこと。
  2. 森林所有者その他林業を行う者又は林業に従事する者に接して林業に関する技術及び知識を普及すること。
  3. 森林の施業に関する指導を行うこと。
  4. 第十条の十二の規定による市町村の求めに応じて行う協力のうち専門的な技術及び知識を必要とする事項に係るものを行うこと。

3農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う林業普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、林業普及指導員に任用されることができない。

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