(協力の要請) 第十条の十二 市町村は、市町村森林整備計画の作成及びその達成のため必要があるときは、都道府県知事又は関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十条の十二を開く ↗