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森林法 第十条の十二 (協力の要請)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(協力の要請)

第十条の十二

市町村は、市町村森林整備計画の作成及びその達成のため必要があるときは、都道府県知事又は関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。

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