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森林法 第十条の十二の二 (公告の申請)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(公告の申請)

第十条の十二の二

地域森林計画の対象となつている民有林であつて、当該森林の立木が数人の共有に属するもののうち、過失がなくて当該森林の森林所有者の一部を確知することができないもの(以下「共有者不確知森林」という。)について、当該共有者不確知森林の森林所有者で知れているもの(以下「確知森林共有者」という。)が当該共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林をするため次に掲げる権利の取得をしようとするときは、当該確知森林共有者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、当該共有者不確知森林に係る次条の規定による公告を求める旨を当該共有者不確知森林の所在地の属する市町村の長に申請することができる。

  1. 当該共有者不確知森林の森林所有者で過失がなくて確知することができないものの当該共有者不確知森林の立木についての持分(以下「不確知立木持分」という。)
  2. 過失がなくて当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場合には、当該共有者不確知森林について行う伐採及び伐採後の造林の実施並びにそのために必要な施設の整備のため当該共有者不確知森林の土地を使用する権利(以下「不確知土地使用権」という。)

2前項の規定による申請をする確知森林共有者は、次に掲げる事項を明らかにする資料を添付しなければならない。

  1. 当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積
  2. 当該共有者不確知森林の森林所有者の一部を確知することができない事情
  3. 当該共有者不確知森林に係る確知森林共有者の全部の氏名又は名称及び住所
  4. 当該共有者不確知森林の立木の伐採について、前号の確知森林共有者の全部の同意を得ていること。
  5. 当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場合には、次に掲げる事項
    1. 当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情
    2. 当該共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林について、当該共有者不確知森林の土地の所有者で知れているものの全部の同意を得ていること。
  6. その他農林水産省令で定める事項

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