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森林法施行規則 第二十九条の六 (裁定の申請)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(裁定の申請)

第二十九条の六

第十条の十二の四の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該申請に係る不確知立木持分に係る立木の樹種別及び林齢別の本数
  3. 当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法

2前項の申請書には、法第十条の十二の二第二項各号に掲げる事項を明らかにする資料を添えなければならない。

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