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森林法 第十条の十二の四 (裁定の申請)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(裁定の申請)

第十条の十二の四

市町村の長は、前条の規定による公告をした場合において、同条第四号に規定する期間を経過したときは、当該公告に係る申請をした確知森林共有者に対し、当該期間内における当該公告に係る同号イ又はロに掲げる者からの同号の規定による申出の有無を通知するものとする。この場合において、当該申出がないときは、当該確知森林共有者は、当該通知の日から起算して四月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、不確知立木持分又は不確知土地使用権の取得に関し裁定を申請することができる。

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