条文くん法令検索 AIに質問する

森林法 第十条の十二の五 (裁定)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(裁定)

第十条の十二の五

都道府県知事は、前条の規定による申請をした確知森林共有者が不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得することが当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林を実施するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該申請に係る不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をするものとする。

2前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積
  2. 不確知立木持分に係る立木の樹種別及び林齢別の本数
  3. 不確知立木持分又は不確知土地使用権の取得の対価の額に相当する補償金の額並びにその支払の時期及び方法
  4. 不確知立木持分に係る立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法
  5. 不確知土地使用権の内容

3前項各号に掲げる事項は、それぞれ次の各号に掲げる基準に適合するものとして定めなければならない。

  1. 前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項については、申請の範囲を超えないこと。
  2. 前項第三号に規定する補償金のうち不確知立木持分に係るものの額については、不確知立木持分に係る立木の販売による標準的な収入の額から当該立木の育成、伐採及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額とすること。
  3. 前項第三号に規定する補償金のうち不確知土地使用権に係るものの額については、森林の土地に関する同種の権利の標準的な取引価格に相当する額とすること。
  4. 前項第三号に規定する支払の時期は、同項第四号に規定する伐採の時期の開始する日の前日までとすること。

e-Gov法令検索で第十条の十二の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法第十条の十二の五(裁定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の十二の四(裁定の申請) 森林法 目次 第十条の十二の六(裁定の効果) →