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森林法 第十条の十二の七 (供託)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(供託)

第十条の十二の七

第十条の十二の五第一項の裁定の申請をした確知森林共有者は、その裁定において定められた補償金の支払の時期までに、その補償金を不確知森林共有者等のために供託しなければならない。

2前項の規定による補償金の供託は、当該共有者不確知森林の所在地の供託所にするものとする。

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