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森林法 第十条の十二の六 (裁定の効果)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(裁定の効果)

第十条の十二の六

都道府県知事は、前条第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした確知森林共有者及び第十条の十二の三の規定による公告をした市町村の長に通知するとともに、これを公告しなければならない。その裁定についての審査請求に対する裁決によつてその裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

2前条第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした確知森林共有者は、当該共有者不確知森林についての不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得する。

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