(裁定の通知及び公告)
第二十九条の七
法第十条の十二の六第一項の規定による通知は、法第十条の十二の五第二項各号に掲げる事項を記載した書面によりしなければならない。
2法第十条の十二の六第一項の規定による公告は、法第十条の十二の五第二項各号に掲げる事項につきしなければならない。
法第十条の十二の六第一項の規定による通知は、法第十条の十二の五第二項各号に掲げる事項を記載した書面によりしなければならない。
2法第十条の十二の六第一項の規定による公告は、法第十条の十二の五第二項各号に掲げる事項につきしなければならない。