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森林法施行規則 第二十九条の七 (裁定の通知及び公告)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(裁定の通知及び公告)

第二十九条の七

第十条の十二の六第一項の規定による通知は、法第十条の十二の五第二項各号に掲げる事項を記載した書面によりしなければならない。

2第十条の十二の六第一項の規定による公告は、法第十条の十二の五第二項各号に掲げる事項につきしなければならない。

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