(公告事項)
第二十九条の五
法第十条の十二の三第五号の農林水産省令で定める事項は、同条の規定による公告の日から起算して二月以内に同条第四号の規定による申出がないときは、法第十条の十二の五第一項の規定により都道府県知事が法第十条の十二の四の規定による申請をした確知森林共有者が当該申請に係る不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をすることがある旨とする。
法第十条の十二の三第五号の農林水産省令で定める事項は、同条の規定による公告の日から起算して二月以内に同条第四号の規定による申出がないときは、法第十条の十二の五第一項の規定により都道府県知事が法第十条の十二の四の規定による申請をした確知森林共有者が当該申請に係る不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をすることがある旨とする。