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森林法施行規則 第二十九条の三 (公告の申請)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(公告の申請)

第二十九条の三

第十条の十二の二第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法

2前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を添えなければならない。

  1. 当該申請に係る共有者不確知森林の森林所有者と当該共有者不確知森林の土地の所有者が同一である場合当該共有者不確知森林の土地の所有者を明らかにする書面
  2. 当該申請に係る共有者不確知森林の森林所有者と当該共有者不確知森林の土地の所有者が異なる場合当該共有者不確知森林の森林所有者及び当該共有者不確知森林の土地の所有者を明らかにする書面

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