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森林法 第百八十八条 (立入調査等)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(立入調査等)

第百八十八条

農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、森林所有者等からその施業の状況に関する報告を徴することができる。

2農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員又はその委任した者に、他人の森林に立ち入つて、測量又は実地調査をさせることができる。

3農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員に、他人の森林に立ち入つて、標識を建設させ、又は前項の測量若しくは実地調査若しくは標識建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。

4前二項の規定により他人の森林に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

5第二項及び第三項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6国、都道府県又は市町村は、第二項又は第三項の規定による処分によつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

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