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森林法 第百九十一条の四 (林地台帳の作成)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(林地台帳の作成)

第百九十一条の四

市町村は、その所掌事務を的確に行うため、一筆の森林(地域森林計画の対象となつている民有林に限る。以下この条から第百九十一条の六までにおいて同じ。)の土地ごとに次に掲げる事項を記載した林地台帳を作成するものとする。

  1. その森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所
  2. その森林の土地の所在、地番、地目及び面積
  3. その森林の土地の境界に関する測量の実施状況
  4. その他農林水産省令で定める事項

2林地台帳の記載又は記載の修正若しくは抹消は、この法律の規定による申請、届出その他の手続又は第百八十八条第二項の実地調査その他の前項各号に掲げる事項を把握するための調査により得られた情報に基づいて行うものとし、市町村は、林地台帳の正確な記載を確保するよう努めるものとする。

3前二項に規定するもののほか、林地台帳に関し必要な事項は、政令で定める。

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