条文くん法令検索 AIに質問する

森林法 第百九十一条の六 (林地台帳及び森林の土地に関する地図の正確な記載を確保するための措置)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(林地台帳及び森林の土地に関する地図の正確な記載を確保するための措置)

第百九十一条の六

森林の土地の所有者は、当該森林の土地に係る林地台帳又は前条第二項の地図に記載の漏れ又は誤りがあることを知つたときは、市町村に対し、その旨を申し出ることができる。

2市町村の長は、前項の規定による申出があつた場合には、当該申出について速やかに検討を加え、林地台帳又は前条第二項の地図を修正することが必要と認めるときは、これらの修正を行うものとする。

3市町村の長は、第一項の規定による申出に係る修正を行うこととした場合には、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。

4市町村の長は、第一項の規定による申出に係る修正を行わないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。

e-Gov法令検索で第百九十一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法第百九十一条の六(林地台帳及び森林の土地に関する地図の正確な記載を確保するための措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九十一条の五(林地台帳及び森林の土地に関する地図の公表) 森林法 目次 第百九十一条の七(森林に関するデータベースの整備等) →