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森林法 第百九十一条の七 (森林に関するデータベースの整備等)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(森林に関するデータベースの整備等)

第百九十一条の七

第百九十一条の四及び第百九十一条の五に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、森林の施業が適切に行われるためには森林に関する正確な情報の把握が重要であることに鑑み、森林に関するデータベースの整備その他森林に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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