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森林法施行規則 第百四条の二 (林地台帳の記載事項)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(林地台帳の記載事項)

第百四条の二

第百九十一条の四第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. その森林の土地を含む小流域
  2. その森林の土地が森林経営計画の対象とする森林に係る土地である場合には、当該森林経営計画について法第十一条第五項の認定をした者
  3. その森林の土地が公益的機能別施業森林又は木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林(以下この号において「公益的機能別施業森林等」という。)の土地である場合には、当該公益的機能別施業森林等の区域内における施業の方法

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