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森林法施行令
昭和二十六年政令第二百七十六号
政令
· 条文 22 件 ·
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条文一覧
第一条
(森林法の施行期日)
第二条
(全国森林計画)
第二条の二
(森林整備保全事業を実施する者)
第二条の三
(開発行為の規模)
第三条
(一体として整備することを相当とする森林の基準)
第三条の二
(火入れの許可を要する土地の範囲)
第三条の三
(農林水産大臣の同意を要する保安林の指定の解除の規模)
第四条
(指定施業要件を定める場合の基準)
第四条の二
(伐採の許可)
第四条の三
(伐採面積等を縮減して許可する場合の基準)
第五条
(損失の補償)
第六条
(保安施設事業に要する費用の補助額)
第七条
(都道府県森林審議会の部会)
第八条
第九条
(林業普及指導員の任用資格)
第十条
(台帳情報の提供)
第十一条
(法第百九十三条の政令で定める者)
第十二条
(国庫の補助)
第十三条
第十四条
第十五条
第二十二条
(罰則に関する経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)