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森林法施行令 第七条 (都道府県森林審議会の部会)

昭和二十六年政令第二百七十六号政令
(都道府県森林審議会の部会)

第七条

都道府県知事は、必要があると認めるときは、都道府県森林審議会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

2部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもつて充てる。

3委員の所属部会は、会長が定める。

4都道府県森林審議会が特に定めた事項については、部会の決議をもつて総会の決議とすることができる。

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