(都道府県森林審議会の部会)
第七条
都道府県知事は、必要があると認めるときは、都道府県森林審議会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもつて充てる。
3委員の所属部会は、会長が定める。
4都道府県森林審議会が特に定めた事項については、部会の決議をもつて総会の決議とすることができる。
都道府県知事は、必要があると認めるときは、都道府県森林審議会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもつて充てる。
3委員の所属部会は、会長が定める。
4都道府県森林審議会が特に定めた事項については、部会の決議をもつて総会の決議とすることができる。