(保安施設事業に要する費用の補助額)
第六条
法第四十六条第二項の規定による保安施設事業に要する費用に関する補助金の額は、工事費(修繕に係るものを除く。)の額に次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。
- 一災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施される事業三分の二
- 二激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため前号の緊急治山事業に引き続いて実施される事業及び次に掲げる事業以外の事業であつて火山地、火山麓又は火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において実施されるもの十分の五・五
- イ保安林整備事業として実施される事業
- ロ防災林造成事業として実施される事業
- ハ保安林管理道整備事業として実施される事業
- ニ農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他当該災害復旧事業以外の事業であつて、再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの
- イ
- 三保安林整備事業として実施される事業のうち保育事業又は森林の買入れに係るもの三分の一
- 四前三号に掲げる事業以外の事業二分の一