(費用区分) 第四十六条 国は、その行う保安施設事業により利益を受ける都道府県にその事業に要した費用の三分の一以内を負担させることができる。2国は、都道府県が行う保安施設事業に対し、その要した費用の三分の二以内を補助することができる。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗