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森林法 第四十六条 (費用区分)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(費用区分)

第四十六条

国は、その行う保安施設事業により利益を受ける都道府県にその事業に要した費用の三分の一以内を負担させることができる。

2国は、都道府県が行う保安施設事業に対し、その要した費用の三分の二以内を補助することができる。

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