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森林法 第四十六条の二 (保安施設地区台帳)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(保安施設地区台帳)

第四十六条の二

都道府県知事は、保安施設地区台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2保安施設地区台帳については、第三十九条の二第二項及び第三項の規定を準用する。

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