(保安施設地区台帳) 第四十六条の二 都道府県知事は、保安施設地区台帳を調製し、これを保管しなければならない。2保安施設地区台帳については、第三十九条の二第二項及び第三項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四十六条の二を開く ↗