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森林法 第三十九条の二 (保安林台帳)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(保安林台帳)

第三十九条の二

都道府県知事は、保安林台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2都道府県知事は、前項の保安林台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

3保安林台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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