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森林法 第三十九条の三 (特定保安林の指定)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(特定保安林の指定)

第三十九条の三

農林水産大臣は、全国森林計画に基づき、指定の目的に即して機能していないと認められる保安林(当該目的に即して機能することを確保するため、その区域内にある森林の全部又は一部について造林、保育、伐採その他の森林施業を早急に実施する必要があると認められるものに限る。)を特定保安林として指定することができる。

2都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の保安林を特定保安林として指定すべき旨を農林水産大臣に申請することができる。

3農林水産大臣は、特定保安林の指定をしようとするときは、当該指定をしようとする保安林の所在場所を管轄する都道府県知事に協議しなければならない。

4農林水産大臣は、特定保安林の指定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前三項の規定は、特定保安林の指定の解除について準用する。

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