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森林法施行令 第三条 (一体として整備することを相当とする森林の基準)

昭和二十六年政令第二百七十六号政令
(一体として整備することを相当とする森林の基準)

第三条

第十一条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. その森林の面積(計画的な森林の施業及び保護を実施することが困難又は不適当である森林として農林水産大臣が定める基準に従い市町村の長が指定した森林の面積を除く。)が農林水産省令で定める基準に適合していること。
  2. その森林が地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況又は森林の経営の実施の状況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものであること。

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(森林施業計画に関する経過措置に係る規定)
附則

森林法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第七条の政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  1. この政令による改正前の森林法施行令(以下この条において「旧令」という。)第三条の三の四の規定により読み替えられた改正法による改正前の森林法(以下この条において「旧法」という。)第十二条第三項において準用する旧法第十一条第五項及び第十八条の二第三項
  2. 旧令第三条の三の六第一項の規定により読み替えられた旧法第十二条第三項において準用する旧法第十一条第五項及び第十八条の二第三項
  3. 旧令第三条の三の六第二項の規定により読み替えられた旧法第十二条第三項において準用する旧法第十八条の二第三項
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