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森林法施行令 第三条の二 (火入れの許可を要する土地の範囲)

昭和二十六年政令第二百七十六号政令
(火入れの許可を要する土地の範囲)

第三条の二

第二十一条第一項の政令で定める範囲は、森林の周囲一キロメートルの範囲とする。

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