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森林法施行令 第三条の二 (火入れの許可を要する土地の範囲)
昭和二十六年政令第二百七十六号
政令
(火入れの許可を要する土地の範囲)
第三条の二
法
第二十一条第一項
の政令で定める範囲は、森林の周囲一キロメートルの範囲とする。
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この条文が参照している条文
森林法 第21条
この条文を参照している条文
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第65条
← 第三条(一体として整備することを相当とする森林の基準)
森林法施行令 目次
第三条の三(農林水産大臣の同意を要する保安林の指定の解除の規模) →