条文くん法令検索 AIに質問する

森林法施行令 第二条の三 (開発行為の規模)

昭和二十六年政令第二百七十六号政令
(開発行為の規模)

第二条の三

第十条の二第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規模とする。

  1. 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為当該行為に係る土地の面積一ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員三メートル
  2. 太陽光発電設備の設置を目的とする行為当該行為に係る土地の面積〇・五ヘクタール
  3. 前二号に掲げる行為以外の行為当該行為に係る土地の面積一ヘクタール

e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法施行令第二条の三(開発行為の規模)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の二(森林整備保全事業を実施する者) 森林法施行令 目次 第三条(一体として整備することを相当とする森林の基準) →