(森林整備保全事業を実施する者)
第二条の二
法第四条第五項の政令で定める者は、造林、間伐及び保育の事業については次に掲げる者(第一号に掲げる者にあつては国有林野事業(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第二項に規定する国有林野事業をいう。以下この条において同じ。)を行う場合又は法第二十五条第一項第一号から第七号までに掲げる目的を達成するために行う場合に、第二号に掲げる者にあつては森林の経営を行う場合又は同項第一号から第七号までに掲げる目的を達成するために行う場合に限る。)とし、林道の開設及び改良の事業については第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる者(第一号に掲げる者にあつては国有林野事業を行う場合に、第二号に掲げる者にあつては森林の経営を行う場合に限る。)とし、森林の造成及び維持に必要な事業については第一号及び第二号に掲げる者とする。
- 一国
- 二地方公共団体
- 三国立研究開発法人森林研究・整備機構
- 四森林組合
- 五森林組合連合会
- 六