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森林法 第四条 (全国森林計画等)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(全国森林計画等)

第四条

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第十一条第一項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、五年ごとに、十五年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。

2全国森林計画においては、次に掲げる事項を、地勢その他の条件を勘案して主として流域別に全国の区域を分けて定める区域ごとに当該事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。

  1. 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項
  2. 森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
  3. 造林に関する事項
  4. 三の二
    間伐及び保育に関する事項
  5. 三の三
    公益的機能別森林施業(水源の涵養の機能その他の森林の有する公益的機能の別に応じて、当該森林の伐期の間隔の拡大及び伐採面積の規模の縮小その他の当該森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業をいう。第十一条第五項第二号ロにおいて同じ。)を推進すべき森林(以下「公益的機能別施業森林」という。)の整備に関する事項
  6. 林道の開設その他林産物の搬出に関する事項
  7. 四の二
    森林施業の合理化に関する事項
  8. 四の三
    森林の保護に関する事項
  9. 森林の土地の保全に関する事項
  10. 保安施設に関する事項
  11. その他必要な事項

3全国森林計画は、良好な自然環境の保全及び形成その他森林の有する公益的機能の維持増進に適切な考慮が払われたものでなければならない。

4全国森林計画は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十五条第一項の規定による環境基本計画と調和するものでなければならない。

5農林水産大臣は、全国森林計画に掲げる森林の整備及び保全の目標の計画的かつ着実な達成に資するため、全国森林計画の作成と併せて、五年ごとに、森林整備保全事業(造林、間伐及び保育並びに林道の開設及び改良の事業並びに森林の造成及び維持に必要な事業で政令で定める者が実施するものをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「森林整備保全事業計画」という。)をたてなければならない。

6森林整備保全事業計画においては、全国森林計画の計画期間のうち最初の五年間に係る森林整備保全事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。

7農林水産大臣は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、全国森林計画及び森林整備保全事業計画を変更することができる。

8農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、林政審議会及び都道府県知事の意見を聴かなければならない。

9農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更するには、閣議の決定を経なければならない。

10農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、その概要を公表するとともに、当該計画(変更の場合にあつては、変更後の計画)を環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。

11前三項の規定は、森林整備保全事業計画について準用する。この場合において、第八項及び前項中「環境大臣その他関係行政機関の長」とあるのは、「関係行政機関の長」と読み替えるものとする。

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附則

附則第一条第二号に規定する規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の森林法(以下この条において「旧森林法」という。)第四条又は第五条の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、第二条の規定による改正後の森林法(以下この条において「新森林法」という。)第四条又は第五条の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。

2農林大臣は、附則第一条第二号に規定する規定の施行の日から起算して一年以内に、同号に規定する規定の施行の際現に旧森林法第四条の規定によりたてられている全国森林計画を変更し、かつ、その概要を公表しなければならない。この場合には、新森林法第四条第二項、第三項、第五項及び第六項(全国森林計画の概要の公表に関する部分を除く。)の規定を準用する。

3都道府県知事は、前項に規定する全国森林計画につき同項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して九十日以内に、附則第一条第二号に規定する規定の施行の際現に旧森林法第五条の規定によりたてられている地域森林計画を変更し、かつ、これを公表しなければならない。この場合には、新森林法第五条第二項、第三項、第五項及び第六項(地域森林計画の公表に関する部分を除く。)並びに第七条の規定を準用する。

(森林法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二条に規定する部分林についての森林法の規定の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

新森林法第七条の二第一項の規定により最初にたてる森林計画は、平成三年十二月三十一日までにたてなければならない。

2前項の規定によりたてる森林計画の計画期間は、新森林法第七条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ、当該森林計画の対象となる国有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の終期までとする。

3前二項の規定によりたてられた森林計画に引き続く次の森林計画は、新森林法第七条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ、前項に規定する地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期としてたてなければならない。

(市町村森林整備計画に関する経過措置)
附則

市町村は、新地域森林計画につき附則第二条第一項又は第二項の規定によりその例によることとされた新森林法第六条第五項の規定による公表があったときは、その公表があった日からこの法律の施行の日の前日までの間に、新森林法第十条の五の規定の例により、その区域内にある新地域森林計画の対象となっている民有林につき、平成十一年四月一日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、当該市町村森林整備計画の計画期間は、当該市町村森林整備計画の対象となる民有林の属する森林計画区に係る新地域森林計画の計画期間の終期までとする。

2市町村は、前項の規定により市町村森林整備計画をたてる場合であって、新地域森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認めるときは、新森林保健機能増進法第五条の二の規定の例により、同条各号に掲げる事項を追加して定めることができる。

3前二項の規定によりたてられた市町村森林整備計画は、新森林法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画とみなす。

4前項の市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画であって、附則第二条第一項の規定により変更された地域森林計画の対象となる民有林の属する森林計画区に係るものは、新森林法第十条の五第一項の規定にかかわらず、当該変更された地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期としてたてなければならない。

(森林法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現にたてられている旧法第十条第一項の基本計画及び長期の見通しは、新法第十一条第一項の規定により最初に同項の基本計画がたてられるまでの間は、前条の規定による改正後の森林法第四条第一項の規定の適用については、同項に規定する新法第十一条第一項の基本計画とみなす。

(国有林の森林計画に関する経過措置)
附則

森林管理局長は、平成十三年十二月三十一日までに、新法第七条の二の規定の例により、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第七条の二の規定によりたてられている森林計画(平成九年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。

2森林管理局長は、平成十四年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧法第七条の二の規定にかかわらず、新法第七条の二の規定の例によるものとする。

3前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新法第七条の二の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。

(国有林の森林計画に関する経過措置)
附則

森林管理局長は、平成十六年三月三十一日までに、新法第七条の二の規定の例により、この法律の施行の際現に旧法第七条の二の規定によりたてられている森林計画(平成十一年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成十六年四月一日にその効力を生ずるものとする。

2森林管理局長は、平成十六年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧法第七条の二の規定にかかわらず、新法第七条の二の規定の例によるものとする。

3前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新法第七条の二の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(国有林の森林計画に関する経過措置)
附則

森林管理局長は、平成二十三年十二月三十一日までに、新法第七条の二の規定の例により、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧法第七条の二の規定によりたてられている森林計画(平成十九年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成二十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。

2森林管理局長は、平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧法第七条の二の規定にかかわらず、新法第七条の二の規定の例によるものとする。

3前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新法第七条の二の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。

市町村は、平成二十九年三月三十一日までに、新森林法第十条の五の規定の例により、この法律の公布の際現に旧森林法第十条の五の規定によりたてられている市町村森林整備計画(平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該市町村森林整備計画の変更は、平成二十九年四月一日にその効力を生ずるものとする。

2市町村は、平成二十九年四月一日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画をたてる場合には、旧森林法第十条の五の規定にかかわらず、新森林法第十条の五の規定の例によるものとする。

3前二項の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画は、新森林法第十条の五の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画とみなす。

(森林法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第八条の規定による改正前の森林法第六条第五項の規定によりされている協議の申出(森林法第五条第二項第八号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、第八条の規定による改正後の森林法第六条第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定によりされた届出とみなす。

(施業実施協定に関する経過措置)
附則

新森林法第十条の十一の四第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第十条の十一の八第一項(同号に掲げる要件に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新森林法第十条の十一第一項の認可の申請のあった同項に規定する施業実施協定について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の森林法第十条の十一第一項の認可の申請のあった同項に規定する施業実施協定については、なお従前の例による。

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