第三条
この法律又はこの法律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。
この法律又はこの法律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。
附則第一条第一号に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第四条又は第五条の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、第一条の規定による改正後の森林法(以下「新法」という。)第四条又は第五条の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。
2農林大臣は、附則第一条第一号に規定する規定の施行の日から起算して九十日以内に、同号に規定する規定の施行の際現に旧法第四条の規定によりたてられている全国森林計画を変更し、かつ、その概要を公表しなければならない。この場合には、新法第四条第二項、第三項、第五項及び第六項(全国森林計画の概要の公表に関する部分を除く。)の規定を準用する。
3都道府県知事は、前項に規定する全国森林計画につき同項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して三十日以内に、附則第一条第一号に規定する規定の施行の際現に旧法第五条の規定によりたてられている地域森林計画を変更し、かつ、これを公表しなければならない。この場合には、新法第五条第二項、第三項、第五項及び第六項(地域森林計画の公表に関する部分を除く。)並びに第七条の規定を準用する。
この法律の施行の際現に旧森林法第五条の規定によりたてられている地域森林計画(以下「旧地域森林計画」という。)は、新森林法第五条の規定によりたてられた地域森林計画とみなす。
2都道府県知事は、前条第二項の規定によりたてられた新全国森林計画につき新森林法第四条第九項の規定による公表があったときは、その公表があった日から起算して一月以内に、旧地域森林計画を変更しなければならない。
営林局長又は営林支局長は、平成十年十二月三十一日までに、新森林法第七条の二の規定の例により、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧森林法第七条の二の規定によりたてられている森林計画(平成六年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成十一年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2営林局長又は営林支局長は、平成十一年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧森林法第七条の二の規定にかかわらず、新森林法第七条の二の規定の例によるものとする。
3前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新森林法第七条の二の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。
都道府県知事は、平成十三年十二月三十一日までに、新法第五条の規定の例により、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第五条の規定によりたてられている地域森林計画(平成九年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2都道府県知事は、平成十四年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧法第五条の規定にかかわらず、新法第五条の規定の例によるものとする。
3前二項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画は、新法第五条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。
都道府県知事は、平成十六年三月三十一日までに、新法第五条及び第六条の規定の例により、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第五条の規定によりたてられている地域森林計画(平成十一年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成十六年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2都道府県知事は、平成十六年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧法第五条及び第六条の規定にかかわらず、新法第五条及び第六条の規定の例によるものとする。
3前二項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画は、新法第五条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に旧法第百八十七条第四項の林業専門技術員資格試験に合格した者は、新法第百八十七条第三項の林業普及指導員資格試験に合格した者とみなす。
2附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に旧法第百八十七条第五項の林業改良指導員資格試験に合格した者は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後三年間は、新法第百八十七条第三項の林業普及指導員資格試験に合格した者とみなす。
都道府県知事は、平成二十三年十二月三十一日までに、新法第五条及び第六条の規定の例により、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧法第五条の規定によりたてられている地域森林計画(平成十九年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成二十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2都道府県知事は、平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧法第五条及び第六条の規定にかかわらず、新法第五条及び第六条の規定の例によるものとする。
3前二項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画は、新法第五条及び第六条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。
森林管理局長は、平成二十八年十二月三十一日までに、新森林法第七条の二の規定の例により、この法律の公布の際現に旧森林法第七条の二の規定によりたてられている森林計画(平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成二十九年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2森林管理局長は、平成二十九年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧森林法第七条の二の規定にかかわらず、新森林法第七条の二の規定の例によるものとする。
3前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新森林法第七条の二の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。
第二条の規定による改正後の森林法(次条及び附則第五条において「新森林法」という。)第十条の八第一項の規定は、施行日以後にされる伐採について適用し、施行日前にされた伐採については、なお従前の例による。