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森林法 第十七条 (死亡、解散又は分割の場合の包括承継人に対する効力等)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(死亡、解散又は分割の場合の包括承継人に対する効力等)

第十七条

第十一条から第十三条まで、第十五条若しくは前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第十一条第一項の規定による認定の請求をした者又は認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場合には、その包括承継人に対しても、その効力を有する。

2前項に規定する場合には、同項の包括承継人は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。

3第一項に規定する処分、手続その他の行為については、第三条の規定は、適用しない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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