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森林法施行規則 第四十三条 (やむを得ない理由によらない場合)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(やむを得ない理由によらない場合)

第四十三条

第三十六条第五号イ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する森林経営計画に係る法第十四条の災害その他やむを得ない理由による場合に該当しない場合(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により次に掲げる場合に該当した場合であつて、当該震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害がなければ次に掲げる場合に該当しなかつたと認められるときを除く。)は、次に掲げる場合とする。

  1. 当該森林経営計画の対象とする森林が、森林の経営の実施の状況からみて同一の者により造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められなくなつた場合
  2. 当該森林経営計画の対象とする森林において実施された主伐が第三十八条第五号第三十九条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十九条第二項第二号に掲げる基準に該当しない場合その他の当該森林経営計画の対象とする森林において実施された森林の施業が第三十八条各号第三十九条第一項及び第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十九条第二項各号に掲げる基準のいずれかに該当しない場合
  3. 当該森林経営計画に係る認定森林所有者等が、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者から森林の経営を委託したい旨の申出があつたときに、当該認定森林所有者等の利益を害する目的で申出があつたと認められたことその他の正当な理由がないのにこれを拒んだ場合(当該認定森林所有者等の都合によりこれを拒んだ場合を含む。)
  4. 当該森林経営計画の認定の請求の際、当該森林経営計画に係る認定森林所有者等が森林所有者である森林(第四十条第二項第一号イからハまでに掲げる森林を除く。)又は森林所有者から委託を受けて経営する森林が当該森林経営計画の対象とする森林となつていない場合
  5. 当該森林経営計画の対象とする森林(当該森林経営計画の認定を受けた者が森林所有者又は第九十九条第三号の推定相続人である森林(同号の推定相続人である場合にあつては、同条第四号に該当することについて第百条第一項本文の確認(第百一条の二第一項の変更の確認を含む。)を受けた認定請求者(第九十九条に規定する認定請求者をいう。)から同号の契約に基づく経営の委託を受けた森林に限る。)に限り、作業路網の整備を行わない森林及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林を除く。)の面積が百ヘクタールを下回つた場合
  6. 当該森林経営計画に係る対象面積が、当該森林経営計画に記載されている森林の経営の面積の目標に達しなかつた場合
  7. 起算日から起算して十年を経過した日以降における対象面積が、基準面積を下回つた場合
  8. 当該森林経営計画に係る作業路網の延長が、当該森林経営計画に記載されている作業路網の延長を下回つた場合
  9. 当該森林経営計画に係る起算日から起算して十年を経過した日又は当該認定森林所有者等の包括承継人が包括承継人となつた日(そのなつた日が起算日から起算して十年を経過した日以降である場合に限る。)における当該森林経営計画の対象とする森林に係る作業路網の延長が、付録第六の算式により算出される値を下回つた場合
  10. 災害その他やむを得ない理由により当該森林経営計画の対象とする森林において作業路網の整備を行うことが困難である場合であつて、当該森林経営計画に係る起算日から起算して十年を経過した日における当該森林経営計画の対象とする森林(その理由により作業路網の整備を行うことが困難な森林を含む小流域内に存する森林を除く。)に係る作業路網の延長が、付録第六の算式により算出される値を下回つたとき。
  11. 十一
    当該森林経営計画に係る作業路網の延長が、当該森林経営計画の始期において整備されている作業路網の延長を下回つた場合(当該森林経営計画の始期が、起算日から起算して十年を経過した日より前である場合を除く。)
  12. 十二
    第十七条第二項の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した場合
  13. 十三
    第三十四条の森林経営計画書に虚偽の記載をして提出した場合
  14. 十四
    前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由によるものと認められない場合

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