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森林法施行規則 第百一条の二

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令

第百一条の二

第九十九条第四号に掲げる要件に該当することについて第百条第一項本文の確認を受けた者であつて、前条第一項の変更の確認を受け、又は受けようとするものは、当該変更後の推定相続人と同号の契約を締結しようとするときは、農林水産大臣の確認を受けなければならない。

2第百条第五項及び第六項の規定は、前項の変更の確認について準用する。

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