(変更の確認) 第百一条 第九十九条第三号に掲げる要件に該当することについて前条第一項本文の確認を受けた者は、同号の推定相続人を変更しようとするときは、農林水産大臣の確認を受けなければならない。2前条第四項及び第六項の規定は、前項の変更の確認について準用する。 e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗