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森林法施行規則 第三十四条 (森林経営計画の認定の請求等)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(森林経営計画の認定の請求等)

第三十四条

第十一条第一項の規定による認定の請求をしようとする者は、その請求に係る森林経営計画の始期(当該森林経営計画に同条第三項に規定する事項を記載し、かつ、当該森林経営計画に係る第三十六条第五号イに規定する特定森林経営計画がある場合にあつては、当該特定森林経営計画のうちその始期が最も遅いものの終期)の二十日前(法第十九条第一項の規定により都道府県知事が処理することとされる場合にあつては三十日前、農林水産大臣が処理することとされる場合にあつては六十日前)までに、認定請求書及び森林経営計画書を提出しなければならない。

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